使用の承認

使用の承認と使用料

使用承認書(許可書)の交付後、使用料を全額納付していただきます。使用時間の区分と使用料はこちらです。

使用を承認できない場合

次の場合は、使用の承認をいたしません。

◯公の秩序を乱すおそれがあるとき。
◯センターの管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
◯その他、市長が不適当と認めるとき。

使用権の譲渡等の禁止

使用承認を受けた施設や設備の使用目的以外での使用、使用権の譲渡、転貸はできません。

使用承認の取り消し

次の場合、すでに使用を承認している場合でも、使用の取り消し、制限、停止をすることがあります。

◯仙台市青年文化センター条例、同施行規則に違反したとき。
◯公の秩序を乱すおそれがあるとき。
◯センターの管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
◯その他、市長が不適当と認めるとき。

使用の変更

使用を変更するとき

使用承認を受けた日時や施設を変更する場合は申し出てください。1回に限り変更することができます。窓口でのみ取り扱いいたします。使用変更の手続きができる期間は次のとおりです。

コンサートホール/シアターホール/交流ホール/
エッグホール/音楽調整室/ギャラリー
それ以外の諸室
承認を受けた使用日の7日前まで 承認を受けた使用日の前日まで
※変更後の使用料が安価となった場合でも差額は還付(返金)されません。

使用のキャンセル

使用を取り止めるとき

使用を取り止める場合は、使用の取り消しを申し出てください。使用料の納入状況と手続きをされた日により、還付金(お返しできる使用料)又はお支払いいただく使用料(取消料)が次のようになります。

(1)使用料納入後の使用取り消しに伴う還付金について

  コンサートホール/シアターホール それ以外の諸室
【①】使用日の6ヶ月前までの取り消し 使用料の全額を還付
【②】 ①の期間経過後、
使用日の2ヶ月前までの取り消し
使用料の2割を差し引いた残額を還付 (これ以後の取り消しには還付できません) 使用料の全額を還付
【③】 ②の期間経過後、
使用日の14日前までの取り消し
還付できません 使用料の2割を差し引いた残額を還付 (これ以後の取り消しには還付できません)

(2)使用料納入前(口座振替前等)の使用取り消しに伴う使用料について

  コンサートホール/シアターホール それ以外の諸室
【①】使用日の6ヶ月前までの取り消し 0円
【②】 ①の期間経過後、
使用日の2ヶ月前までの取り消し
使用料の2割を納めていただきます (これ以後の取り消しは全額を納めていただきます) 0円
【③】 ②の期間経過後、
使用日の14日前までの取り消し
全額を納めていただきます 使用料の2割を納めていただきます (これ以後の取り消しは全額を納めていただきます)
※それぞれ、使用料の2割の額は100円未満を切り上げた額となります。
※使用者の責任によらない事由で使用できなくなった場合は、全額お返しいたします。
※それぞれの期限日が休館日、または月末で該当日がない日(31日など)にあたる際は、期限日が直前の開館日となりますので、ご注意ください。