使用承認書(許可書)の交付後、使用料を全額納付していただきます。使用時間の区分と使用料はこちらです。
次の場合は、使用の承認をいたしません。
◯公の秩序を乱すおそれがあるとき。
◯センターの管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
◯その他、市長が不適当と認めるとき。
使用承認を受けた施設や設備の使用目的以外での使用、使用権の譲渡、転貸はできません。
次の場合、すでに使用を承認している場合でも、使用の取り消し、制限、停止をすることがあります。
◯仙台市青年文化センター条例、同施行規則に違反したとき。
◯公の秩序を乱すおそれがあるとき。
◯センターの管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
◯その他、市長が不適当と認めるとき。
使用承認を受けた日時や施設を変更する場合は申し出てください。1回に限り変更することができます。窓口でのみ取り扱いいたします。使用変更の手続きができる期間は次のとおりです。
コンサートホール/シアターホール/交流ホール/ エッグホール/音楽調整室/ギャラリー |
それ以外の諸室 |
---|---|
承認を受けた使用日の7日前まで | 承認を受けた使用日の前日まで |
使用を取り止める場合は、使用の取り消しを申し出てください。使用料の納入状況と手続きをされた日により、還付金(お返しできる使用料)又はお支払いいただく使用料(取消料)が次のようになります。
コンサートホール/シアターホール | それ以外の諸室 | |
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【①】使用日の6ヶ月前までの取り消し | 使用料の全額を還付 | ― |
【②】 ①の期間経過後、 使用日の2ヶ月前までの取り消し |
使用料の2割を差し引いた残額を還付 (これ以後の取り消しには還付できません) | 使用料の全額を還付 |
【③】 ②の期間経過後、 使用日の14日前までの取り消し |
還付できません | 使用料の2割を差し引いた残額を還付 (これ以後の取り消しには還付できません) |
コンサートホール/シアターホール | それ以外の諸室 | |
---|---|---|
【①】使用日の6ヶ月前までの取り消し | 0円 | ― |
【②】 ①の期間経過後、 使用日の2ヶ月前までの取り消し |
使用料の2割を納めていただきます (これ以後の取り消しは全額を納めていただきます) | 0円 |
【③】 ②の期間経過後、 使用日の14日前までの取り消し |
全額を納めていただきます | 使用料の2割を納めていただきます (これ以後の取り消しは全額を納めていただきます) |